重要なポイント*一戸建ての売却
固定資産税
固定資産税は、1月1日の時点で土地や
建物などの資産を所有している者に課税され、
納税義務のある人は評価額に一定の税率を乗じて
計算される額を4月から翌年3月までの1年分の税として
納めなければならないものです。
このため、一戸建てを売却するときに売主に
固定資産税が直接課されることはありません。
ただし、一戸建てを売却した時期がいつであっても、
賦課期日である1月1日の時点で一戸建てを所有していたのであれば、
その3ヶ月後にはじまる新年度の分の税を納める義務があります。
そのため、既に一戸建てを売却してしまった後でも
自宅に納税通知書が届くケースがあります。
固定資産税はこのような仕組みになっているため、
売主の中には「なぜ売却して所有権を手放した後の分の
税金まで負担しなければならないのか」と
不公平に感じる人がいます。
そこで、不動産取引では物件を売却した年の分は、
1月1日もしくは4月1日を起算日とし、売主と買主が
それぞれ何日一戸建てを所有することになるのかを
計算した後、その結果を用いて税額を按分し、
売主と買主で負担し合う形にするのが慣例となっています。
売主は代金の決済を行うときに、買主が負担する税額を
精算金として受け取り、売却した物件に関する
最後の税金の支払いに利用します。
なお、この精算金は法的には買主が不動産の購入対価として
支払うものと解釈されているため、受け取った場合は
所得計算を行う時に譲渡収入金額として
計上しなければならないので注意が必要です。